設立の背景

2026年4月から、改正公益信託法が施行されます。
100年ぶりに改正された新たな公益信託法は、

(1)受託者の多様化(信託銀行だけでなく、個人・団体も可能に)
(2)信託財産の多様化(金銭だけでなく、有価証券、不動産、動産、知的財産も可能に)
(3)信託事務の多様化(助成金・奨学金だけでなく、公益事業も可能に)

により、使いやすい制度に生まれ変わりました。
今後、企業・富裕層を中心に、社会課題の解決に関心を持つ様々な方々が、公益信託を活用して寄附を拡大することが期待されます。

理念と目的

私たち公益信託推進イニシアチブ(I-ACTInitiative to Advance Charitable Trust)は、日本の寄附市場が大きく発展する可能性を秘めたこの機会を機に、公益信託法の普及・啓発、及び基盤整備を目的に設立された非営利型一般社団法人です。私たちは、できるだけ多くの民間非営利団体の皆さんが公益信託についての理解を深め、これを活用して自分たちの活動を発展させることができるよう様々な支援を行い、これによって日本の民間非営利活動の発展に寄与することを目指しています。

設立に寄せて

I-ACTは、太田達男、岡本仁宏の両名を代表理事として設立されました。

I-ACT設立時に代表理事を務めた岡本仁宏より、団体設立に込めた思いをお伝えします。同じく設立時から代表理事を務める太田達男のメッセージは、代表理事挨拶]に掲載しています。

第三の民間非営利公益活動のツールとしての公益信託の発展を

 公益信託は、民間非営利活動の重要な法的社会的ツールです。

日本ではこれまで一般的に使える民間非営利公益活動のツールとして、特定非営利活動法人、公益法人の二つの法人ツールが重要でした。もちろん大正時代に作られた公益信託制度もこれに次ぐツールとして、太田達男氏はじめ関係者の努力によって現実化し一定の役割を果たしてきたのですが、公益法人同様主務官庁制度のもとで本来持てる機能を十分に果たすことができてきませんでした。2026年の改正法施行によって、本格的な第三の民間非営利公益活動のツールとしての発展が期待されています。

英米法諸国では、charitable trustは長く深い歴史的伝統を持っており、民間非営利公益活動の基本的ツールであり続けてきました。とはいえ、日本では、残念ながら、まだまだこの制度は知られていません。まず、制度を周知し、制度を学び、さらに研究し、必要ならアドボカシーを行うことが必要です。

公益信託に関する知識の普及によって、意味ある社会貢献を行いたいという気持ちを持つ人々と、深い社会的ニーズの把握とそれに基づく事業を行える人々、さらに法的財務的専門家のネットワークを築き、公益信託の可能性を開きたいところです。

従来の制度のもとでは十分に展開できなかった信託の非常に便利な機能を、多くの人々の構想力によって働かせ、新しい民間非営利公益活動の発展を花開かせたいと考えています。

皆様のご支援と協力とによって、本法人がその展開を担うことを、心から期待しています。

 

設立時代表理事 岡本仁宏