第三の民間非営利公益活動のツールとしての公益信託の発展を

 公益信託は、民間非営利活動の重要な法的社会的ツールです。

日本ではこれまで一般的に使える民間非営利公益活動のツールとして、特定非営利活動法人、公益法人の二つの法人ツールが重要でした。もちろん大正時代に作られた公益信託制度もこれに次ぐツールとして、太田達男氏はじめ関係者の努力によって現実化し一定の役割を果たしてきたのですが、公益法人同様主務官庁制度のもとで本来持てる機能を十分に果たすことができてきませんでした。2026年の改正法施行によって、本格的な第三の民間非営利公益活動のツールとしての発展が期待されています。

英米法諸国では、charitable trustは長く深い歴史的伝統を持っており、民間非営利公益活動の基本的ツールであり続けてきました。とはいえ、日本では、残念ながら、まだまだこの制度は知られていません。まず、制度を周知し、制度を学び、さらに研究し、必要ならアドボカシーを行うことが必要です。

公益信託に関する知識の普及によって、意味ある社会貢献を行いたいという気持ちを持つ人々と、深い社会的ニーズの把握とそれに基づく事業を行える人々、さらに法的財務的専門家のネットワークを築き、公益信託の可能性を開きたいところです。

従来の制度のもとでは十分に展開できなかった信託の非常に便利な機能を、多くの人々の構想力によって働かせ、新しい民間非営利公益活動の発展を花開かせたいと考えています。

皆様のご支援と協力とによって、本法人がその展開を担うことを、心から期待しています。

 

代表理事 岡本仁宏